確定申告が必要なのはどんな人?確定申告に必要な用紙はどこでもらうの?確定申告書の提出について様々な悩みに答えます!
確定申告が必要な人は大きくわけて2種類あります。1つ目は事業所得者です。事業所得や不動産所得などがある個人で、それらの所得の合計から所得控除を差し引いた金額から計算した税額が、配当控除と定率減税額よりも多いときに確定申告が必要になります。2つ目は給与所得者です。1、給与の年間収入金額が2,000万円を超えるとき。2、一ヶ所から給与所得を受けている人で、給与もしくは退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超えるとき。3、二ヶ所以上から給与所得を受けている人で、一番主な給与以外の給与の総収入金額と、給与・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超えるとき。給与所得者は以上の3パターンの場合に確定申告が必要になります。ただし、給与所得の収入金額から、雑損・医療費・寄付金・基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、 給与・退職所得以外の所得の金額合計額が20万円以下の場合は確定申告の必要はありません。
こんなときは確定申告で税金を返してもらえる場合がありますので忘れないようにチェックしてみましょう。1、給与所得者で年末調整を受けた人で、雑損控除・医療費控除・寄付金控除・住宅ローン控除などを受けることができる場合。2、年の途中で退職した給与所得者で、その後再就職しなかったために、年末調整を受けていない場合。必ずしも税金が返ってくるとは限らないので詳しくは問い合わせてみて下さい。3、退職所得がある人で、その所得を含めて申告することにより源泉徴収された所得税について定率減税の適用を受けることができる場合。退職所得以外の所得に対する税額が125万円に満たない場合に限ります。 以上、当てはまる項目がないか必ず確認しておきましょう。還付申告は、その年の翌年の1月1日から5年間は可能です。確定申告書の提出先は住所地の税務署になります。ただし、事業所などを納税地として届けているときは、その事業所所在地の税務署になります。
確定申告書用紙は最寄りの税務署、もしくは各市町村の窓口にて誰でももらうことができます。確定申告書の用紙には、A様式とB様式と2種類あります。A様式は給与所得、公的年金などの雑所得、配当所得、及び一時所得だけで予定納税額のない人が使用します。B様式は事業所得や不動産所得のある方など、所得の種類に関わらず誰でも使用できます。確定申告書の書き方がわからないときは、税務署で確定申告の相談コーナーや自書コーナーを設けてありますので悩まずここを利用しましょう。相談に行くときには関係書類や印鑑を忘れずに持参しましょう。聞きたいことをメモして行くと相談がスムーズにいくでしょう。土曜日と日曜日は税務署が閉庁日ですので相談、受付は行われていません。国税庁のホームページに「確定申告特集ページ」や「所得税の確定申告書作成コーナー」が設けられていますので利用してみるといいでしょう。また、税務署まで行かなくても、自宅や事務所に居ながらにして申告や納税ができる「e-Tax(国税電子申告・納税システム)」が利用できます。確定申告書の提出は郵送でも可能です。控用も一緒に入れ、返信用の切手を貼った封筒を同封しましょう。